苦情および異議申し立て処理手順

本財団の業務(ISO/IEC17025試験所認定制度に基づく試験業務、
食品衛生法に基づく検査業務、消費生活用製品安全法に基づく検査業務、
SG検査業務、その他本財団の行う試験業務、検査業務及び審査業務)に係る
苦情及び異議申し立てについて適用します。

苦情及び異議申し立てには書面で行われたものに限定されず、
口頭、電話及びインターネット(メール)などにより行われたものも含まれます。 
本財団は、苦情/異議申し立て者に対し、その苦情/異議申立てを受領した旨
通知します。そして、表明された苦情の内容について、対策を速やかに立案します。
また、本財団は必要と認める場合には、是正処置を行います。
以上の苦情/異議申立ての処理の結果を苦情/異議申し立て者へ報告します。 
本財団は、規定に基づき誠意をもってこれに対応いたします。

* 苦情とは、試験・検査、及び審査方法、試験・検査、及び審査結果又は
その他の関連する当試験所の活動に関し、顧客/申請者又はその他の者からの
当試験所に対する不満の表明をいい、異議申立てとは、試験・検査、及び
審査結果に基づき本財団が下した処分、およびその処分に直接係る事項の
取扱いに関し、処分を受けた者からの当財団に対する不満の表明をいいます。

窓口は各担当受付にお願いします。

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