「消費生活用製品安全法」に基づく検査業務

「消費生活用製品安全法」に基づき、PSCマーク制度の検査対象品目について、技術基準の検査を行っています。当試験所の検査対象品目は、乳幼児用ベッド・ライター(特別特定製品)と家庭用の圧力なべ(特定製品)です。

消費生活用製品安全法 検査業務

トップマネジメント方針

1.PSCマーク制度とは?

 PSCマークは、消費生活用製品のうち、特に消費者の生命又は、身体に対して危害を及ぼすおそれの多いと認められる製品を国が政令指定し、更に国が定めた技術基準に適合したものに、PSCマークの表示が義務づけられています。特定製品のPはProducts (製品)、SはSafety (安全)、CはConsumer (消費者)の略号で国が定めたものです。

 PSCマークを表示していないものは、国が定めた消費生活用製品安全法により、その販売又は販売目的での陳列を禁止されています。

 詳細については、経済産業省の消費生活用製品安全法のホームページに解説されています。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.html

2.乳幼児用ベッド・ライター(特別特定製品)の適合性検査

PSCマーク

 乳幼児用ベッド・ライターは消費生活用製品安全法の中で、「特別特定製品」に指定されており、事業者自身の検査による安全確保に加えて、第三者検査機関による適合性検査が義務づけられています。

 当試験所は消費生活用製品安全法に基づき登録検査機関として、適合性検査業務を実施しています。

適用範囲

乳幼児用ベッド
主に家庭において、乳幼児(24ヶ月以内)の睡眠又は保育に使用することを目的として設計されたものに限ります。揺動型のものは対象外です。
ライター
たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであって、当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。

家具試験機、ライター型式別CR機能試験(写真①~③)

3.家庭用の圧力なべ(特定製品)の検査

PSCマーク

 家庭用の圧力なべは消費生活用製品安全法の中で、「特定製品」に指定されており、事業者が国に一定の事項を届け出れば、自社の検査によりPSCマーク(特定製品マーク)が表示できる製品であり、当試験所は事業者からの依頼により技術基準に基づく検査業務を実施しています。

適用範囲

圧力なべ開蓋測定試験機

内容量
10リットル以下のもの
内部圧力
9.8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計されたもの

お問い合わせ先

■東京事業所 製品認証部

〒130-8611 東京都墨田区東駒形4丁目22番4号
TEL:03(3829)2509/ FAX:03(3829)2549 
E-Mail:ninsyou@mgsl.or.jp

■大阪事業所 製品認証部 

〒578-0921 大阪府東大阪市水走3丁目6番14号
TEL:072(968)2226 / FAX:072(968)2221 
E-Mail:anzen-osaka@mgsl.or.jp

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