環境測定及び検査業務

私たちが健康で文化的な生活が送れるうように環境を保全するための法律や規制などに基づいた測定及び検査等を行います。

1.ばい煙測定

大気汚染防止法(空気を汚さないための法律)

工場や事業所等で使用するボイラなどの燃焼に伴い発生する有害物質の測定分析を行います。
(ばいじん・窒素酸化物)

硫黄酸化物 等また、製造過程において排出される有害物質の分析等も行います。
(鉛・ふっ素化合物 等)

2.水質分析

水質汚濁防止法・下水道法(川や湖などを汚さないための法律)

工場や事業所から公共用水域及び下水道に排出される水や、生活排水などの水質分析を行います。
(pH・COD・BOD・SS・ヘキサン抽出物・大腸菌群数・鉛・カドミウム・シアン 等)

3.飲料水検査・空気環境測定

特定建築物における衛生的環境の確保に関する法律・学校保健安全法
(大きなビルの利用者の健康を維持するための法律)

(1)飲料水水質検査

清浄な水の供給を目的とし6ヶ月に1回の水質検査を行います。

イオンクロマト分析

11項目
一般細菌・大腸菌・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・塩化物イオン・有機物(全有機炭素-TOC)・pH値・味・臭気・色度・濁度
16項目
11項目+鉛・亜鉛・鉄・銅・蒸発残留物
消毒副生成物 12項目
塩素酸・シアン化物及び塩化シアン・クロロホルム・クロロ酢酸・ジクロロ酢酸・ジブロモクロロメタン・臭素酸・総トリハロメタン・トリクロロ酢酸・ブロモジクロロメタン・ブロモホルム・ホルムアルデヒド(この検査は6/1~9/30の間に1回検査を行う事が法律で義務づけられています)

(2)レジオネラ属菌の検査(ビル管理法対象外)

レジオネラ属菌の検査

厚生労働省及び都条例に基づき、ビルの冷却塔冷却水、循環式給湯シャワー、修景水、加湿タンク、循環式浴槽、24時間風呂やジャグジー水等の検査を行います。

(3)雑用水の水質検査

特定建築物において使用される雑用水を用途別に検査を行います。(残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度)

(4)空気環境測定

特定建築物の居室において、2ヶ月に1回以上、1日2回以上の測定を行います。(温度、相対湿度、浮遊粉じん、気流、二酸化炭素、一酸化炭素、ホルムアルデヒド等)特定建築物の居室における新築、増築、大規模な修繕、大規模な模様替えを完了したときに測定します。

4.室内空気中化学物質測定

室内空気中化学物質測定

学校保健安全法、学校環境衛生基準(子供を化学物質から守る法律)

学校における化学物質の室内濃度の測定分析を行います。
(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、パラジクロロベンゼン 等)

5.簡易専用水道検査〔貯水槽の管理検査〕

高置水槽の検査

水道法

 水道法に基づいて、貯水槽の管理状態を検査し、安心して水道を利用できるよう助言を行います。(飲料用受水槽の有効容量が10m3を超えるものが対象です)

実施内容
貯水槽(受水槽・高実施内容置水槽)等の外観検査、書類検査、簡易水質検査

6.作業環境測定

作業環境測定

労働安全衛生法(働く人の健康を守るための法律)

 適切な作業環境を維持し、職場における労働者の健康を保持するための定期測定を行い、作業環境の評価を行います。

粉塵
土石・岩石・鉱物・金属または炭素・粉塵 等
特定化学物質
ジクロロベンジジン・アクリルアミド・コールタール・PCB 等
一定の鉛業務を行う室内作業場
有機溶剤
騒音
著しい騒音を発生する屋内作業場

溶接ヒューム(個人暴露)

7.悪臭物質・臭気濃度測定

悪臭防止法(いやな臭いを出さないための法律)

規制対象施設に於ける、敷地境界(1号規制)、排出口(2号規制)、排出水(3号規制)の臭いの物質分析及び測定を行います。

特定悪臭物質分析
アンモニア、いおう化合物 等
臭気指数(濃度)分析
三点比較法/人間の嗅覚で判断し数値化します

8.その他

産業廃棄物分析

有害物質を含む産業廃棄物を廃棄するため、その中に含まれている有害物質の含有量や溶出量の分析を行います。

溶出試験・含有試験
アルキル水銀・全水銀・カドミウム・鉛・有機リン・PCB 等

アスベスト測定

空気中アスベスト測定

 室内環境や解体作業などにおいて健康障害を招くアスベストの飛散の有無を調査するための測定を行います。
  繊維数が1f/L以上の場合はSEM-EDXによるアスベストの同定も行います。(アスベストモニタリングマニュアル 第4.0版対応)
 また、水道水中のアスベスト測定も可能です。

繊維状粒子
クリソタイル・アモサイト・クロシドライト・アンソフィライト・アクチノライト・トレモライト

登 録

  • 計量証明書事業登録 東京都 第527号(ばい煙測定、水質分析)
  • 建築物空気環境測定業登録 東京都 56空 第10号(空気環境測定)
  • 建築物飲料水水質検査業登録 東京都 56水 第4号(飲料水水質検査)
  • 厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第9号(簡易専用水道検査)
  • 作業環境測定機関登録 第13-7号(作業環境測定)

お問い合わせ先

■東京事業所 環境計量部

〒130-0004 東京都墨田区東駒形4丁目22番4号
TEL:03(3829)2512 / FAX:03(3829)3923 
E-Mail:kankyo1@mgsl.or.jp

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